新潟のあおぞら社労士事務所です。社会保険の手続、給与計算、助成金、労働基準監督署の是正勧告、労務トラブルの防止までトータルサポート
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あおぞら社労士事務所
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定 休 日 | 土曜、日曜、祝日 |
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事前の計画届が必要な助成金です。
<ポイント1>
この助成金は、6か月以上雇用している契約社員やパート社員を正規雇用(いわゆる正社員)に登用し、さらに6か月継続雇用すると、該当者1人につき57万円(生産性要件を満たせば72万円)が支給されるというものです。
契約社員を正規雇用(正社員)へのキャリアアップを検討されている場合には、もってこいの制度と言えるでしょう。
<ポイント2>
まず、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、労働局長の認定を受ける必要があります。
正規雇用があらかじめ定めた制度にしたがって実施されていることを示すため、「就業規則」が作成され、正しく運用されている必要があります。
この就業規則の変更は、助成金の申請を行う6ヶ月前には整えておく必要があるので注意が必要です。
<ポイント3>
「最初は、正規(正社員)ではなく、契約社員として経験(6か月以上)を積んでもらった。本人のやる気も十分なので、面接試験を行い、正社員へ登用したいと考えている」
このようなイメージで活用できる助成金と言えます。
<ポイント4>
正社員になることが、「最初から約束されている」場合は、当てはまりませんので、注意が必要です。
<ポイント5>(平成30年度改正)
正社員へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。※賞与や諸手当を含む総額。
ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。
1.有期社員、パート、派遣労働者を無期雇用や正規雇用に切り替えれば受給可能
2.平成29年4月1日より「生産性要件」が新設され助成額が増額
3.助成額は1人当たり最大72万円(生産性要件を満たした場合)
4.1年1事業所ごとに最大20人まで可能(平成30年4月1日~)
5.年間で最大1,080万円まで受給可能
①有期雇用→ 正規雇用 | 57万円(72万円) |
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②無期雇用→ 無期雇用 | 28,5万円(36万円) |
③有期雇用→ 正規雇用 | 28,5万円(36万円) |
※金額は中小企業の金額、生産性の向上を満たした場合は、( )の金額です。
※生産性の向上とは、下記の要件が必要です。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。または、その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。
<ポイント1>
この助成金のポイントは、「先に計画書を提出してから実行すること」です。会社の制度に関する助成金ですので「非正規雇用者を正規雇用(正社員)に登用するという内容の就業規則」に変更する必要があります。なお、就業規則がない会社は、従業員の人数によっては、新たに作成する必要が出てくる可能性があります。
<ポイント2>
手順を間違えないことが、重要です。順序としては、下記の通りとなります。
つまり、3と2の手順を間違えてしまわないことが重要です。転換させてから、就業規則を変更しても認められません。
申請まで社労士が責任をもって行います。
この助成金は、就業規則の変更などにタイミングを間違えると受給できません。
この就業規則の変更を、社労士におまかせ頂ければ、その後の助成金の申請までワンストップで行いますので安心です。
比較的、活用しやすい助成金ですが、肝心の申請順序を間違ってしまえば、せっかく受給できる助成金がダメになってしまう可能性もあります。
ぜひ、専門家である社労士へおまかせください。
<社労士の料金について>
① 就業規則の変更 50,000円~
② 助成金の申請 原則として受給額の20%で対応させて頂きます。
※就業規則などの整備の状況により、多少変動することがあります。
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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担当:社労士 内田 真之
建設業、運送業、飲食店、カフェ店、居酒屋、美容サロン、IT業、営業代行業、コンビニエンスストア、タイヤ卸売業、高齢福祉施設、障害者支援施設、自動車スクラップ業、鈑金業、金属加工業、機械修理業、農業、森林整備業、ガソリンスタンド、クリニック、廃棄物処理業etc
※その他の業種についても対応可能です。
※従業員数1名~100名規模まで幅広い規模のお客様です。