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労働保険の年度更新

年度更新について

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。労働者を1人でも雇用する事業所には労働保険の加入義務があります。(任意保険ではありません)

1年間の保険料を計算して、毎年6月1日から7月10日の間に保険料算定のため、手続きをすることとなります。この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。

労働保険とは?

雇用保険と労災保険の二つを合わせて、労働保険と呼びます。

●雇用保険

雇用保険は国=政府による強制保険です。労働者が失業した時に、条件に応じて一定の給付金が受け取れる仕組みであり、昔はいわゆる失業保険と呼ばれていました。担当する役所は、ハローワークで事務を取り扱います。保険料は事業主(会社)と労働者(社員)が折半して負担します。

●労災保険

労災保険は、業務上または通勤によって労働者がケガや病気、あるいは死亡などした場合に、必要な保険給付をするたまの保険制度です。保険料は、全額事業主負担となっています。労災保険の担当する役所は、労働基準監督署で事務を取り扱います。

年度更新とは?

労働保険の年度更新とは、

① 前年度にすでに支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付

② 新年度の概算保険料を納付するための申告

①と②を同時に行う手続きのことをいいます。この労働保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間の賃金総額に、定められた保険料率をかけて算出し、概算で前払いするのが原則となっています。

前払いですので、実際に支払った賃金の総額が決まったときに、あらためて精算する必要があり、これを翌年度分の保険金納付時に合わせて行うこととされています。

年度更新の流れ

申告書と納付書は、毎年5月末ごろに送られてきます。用紙に印刷されている会社名などの情報に誤りがないかどうかを確認しましょう。
年度更新の大まかな流れは以下の通りです。

確定保険料の計算

新年度概算保険料の計算

申告納付

確定保険料の計算

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。

保険料は概算で前払いしているので、実際に支払った賃金に対して正確な保険料が出せるようになった時点で精算しなければなりません。

そこでまず、前年度で支払った賃金総額に保険料率をかけて、算出した保険料を確定する作業を行います。

もしも前年度に納付している保険料がこの確定保険料より多い場合は、原則として新年度の保険料に充当します。逆に少ない場合は、追加納付します。

・保険料計算の対象となる賃金総額とは?

基本給、手当、賞与はもちろん通勤交通費なども含みます。賃金総額は、保険料や税金控除前の支払金額です。ただし、退職金や出張旅費、結婚祝金、死亡弔慰金などはこれに含まれません。

・支払い月ではない!                             

注意したいのは、末締め翌月払いの給与の取り扱いです。例えば3月末締め4月15日払いの給与は、労働保険では「3月分」となります。つまり、支給日ではなく締め日で考えるということです。いわゆる発生主義が、基本になります。

・保険料計算の対象となる労働者とは?

雇用保険と労災保険とでは対象者の範囲が異なります。年度更新では、労働保険つまり労災保険と雇用保険の両方を同時に計算するので、それぞれに対象者をピックアップしておくことが重要です。

●労災保険の場合

労働者全員が対象となります。従って、パート、学生アルバイトも含まれます。

●雇用保険の場合

被保険者が対象となります。パートタイマーの場合は、31日以上引き続いて雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば被保険者になります。

・保険料率の変更に注意!

料率が改定される場合は注意が必要です。前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を算定するための保険料率が異なるので注意してください。

<確定保険料 計算例>

① 全従業員の賃金総額×労災保険料率=保険料

② 全従業員の賃金総額×雇用保険料率=保険料

①+②=確定保険料

新年度の概算保険料とは・・

新年度の概算保険料は、新年度に支払う予定の賃金総額から計算します。

このときに、新年度の賃金総額の予定が前年度の100分の50以上100分の200以下(前年度の半額~2倍)の場合は、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算することになっています。

つまり、普通は大きな変動がなければ前年の賃金総額で保険料を算定するのが原則になります。
なお、雇用保険の社員負担分(被保険者負担分)は毎月の給料から天引きします。計算の結果、1円未満の端数が出たときは、50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げて処理します。(いわゆる5捨6入です。)

<概算保険料 計算例>

③ 全従業員の見込賃金総額×労災保険料率=保険料

④ 全従業員の見込賃金総額×雇用保険料率=保険料

③+④=概算保険料

申告と納付

「概算・確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署に提出します。提出期限は6月1日から7月10日までです。

申告書の1枚目を労基署に提出し、2枚目が会社控になります。切り取り線の下段の納付書=領収済通知書はそのまま返却され、後日、最寄りの銀行で保険料を納付します。

なお、概算保険料額が40万円以上の場合には、3回の分納ができます。

金融機関で申告書提出と保険料納付を一気に済ますこともできます。会社控に受理印はもらえませんが、受理印がなくても特に問題はありません。

<申告納付額 計算例>

 確定保険料ー申告済概算保険料+概算保険料=実際の納付額

例えば、前年に今年の分の概算保険料を100,000円を納付していた。

今年の確定保険料を計算したところ、110,000円だった。上記の計算式にあてはめると、以下になります。

 110,000円―100,000円+100,000円=110,000円

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