新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
【初回相談無料】
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
中小企業においても、「同一労働同一賃金」への対応が2021年4月から始まりました。
これに伴い、同一労働同一賃金ルールに対応した「賃金制度の見直し」、「就業規則や賃金規程の改定」が必要になります。
近年、契約社員や嘱託社員等から、正社員との待遇格差についての損害賠償などを請求され、会社側が敗訴するケースも少なくありません。
今後は、待遇格差についての損害賠償請求トラブルを避けるために、会社側は就業規則や賃金規程を改定し、同一労働同一賃金ルールに対応することが急がれます。
なお、厚生労働省では以下の3つのポイントを示しています。
これまでの、正規・非正規といった雇用形態などの区別により、賃金格差をつけてはいけないということになります。
ただし、この判断はかなり難しい判断になります。
正社員と非正規社員(契約社員、パート・アルバイト、嘱託社員など)に支給している給与・手当・賞与等を確認する。
正社員と非正規社員の仕事内容が「全く同じ」、「一部、異なる」、「全く、異なる」等を確認する。
同じ場合は、待遇を見直しを行います。
異なる場合は説明できるように整理する。
例えば、正社員のみ「通勤手当」を支給しているケースなどは、明らかに改善が必要と思われます。
通勤することは、正社員、非正規社員にかかわらず発生するからです。同様に、福利厚生(例 休憩室の利用可否等)の問題も対応が急がれます。
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
担当:社労士 内田 真之
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日