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社会保険の算定基礎届とは

算定基礎届について

毎年6月になると「社会保険算定基礎届」が年金事務所から送られてきます。

年に一回のことですので、忘れてしまう方もいるかもしれません。(提出期間は7月1日から7月10日です。)

同じ時期に、労働保険の年度更新も行わないといけませんので、会社の総務担当者様は大変忙しい時期です。

算定基礎届の流れ

4,5,6月に支払い給与を集計する。

3か月の平均額を算出する。

新しい標準報酬月額を決定する。

算定基礎届とは・・

社会保険算定基礎届とは、社会保険料を決定するために提出します。傷病手当金などの健康保険給付や将来受け取る厚生年金額の計算の基礎にもなります。
社会保険料は標準報酬月額をもとに決定されますが、この標準報酬月額は、基本的に次の3つのうち、いずれかの時期・方法で決定します。

(1)取得時決定(入社時) 
(2)随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合) 
(3)定時決定(毎年1回定期に改定)

この中の(3)定時決定が、「算定基礎届を提出して、決定されるものです。定時決定とは、1年に1回定期的に改定するという意味になります。

毎月の給与(賃金)は残業手当や休日出勤手当などで、増えたり減ったりの変動があるものなので、毎年1回見直しをして、現実に近い標準報酬月額を決めるというのが定時決定の趣旨です。

算定基礎届の対象者は・・

算定基礎届は、社会保険加入者は全員必要です。パート・アルバイトでも社会保険に入っていれば当然関係します。

ただし、その年の6月1日から7月1日に被保険者資格を取得した人は除きます。

つまり、賃金が固定の場合で、去年と全く同じ賃金で変動がない場合でも毎年提出する必要があります。

算定基礎届に記入されるべき人

7月1日の時点での健康保険・厚生年金の被保険者

・4月・5月・6月すべて欠勤(けが・病気等)している被保険者

・7月~9月に随時改定又は7月~9月に育児休業等終了時改定が予定されている被保険者

・7月・8月に会社を退職する予定の被保険者

算定基礎届に記入しなくていい人

6月1日以降に入社した人
※入社時の「被保険者資格取得届」で、原則、来年8月までの標準報酬月額が既に決まっているので、その年の算定基礎届は提出不要。

・6月30日までに退職したり、労働日数・労働時間が減少したパート・アルバイト等、被保険者資格を喪失した従業員は算定基礎届の対象外です。

標準報酬月額とは・・

・標準報酬月額は、毎年4月から6月に支払われた賃金(賞与を除く)の平均額で決定します。

・決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで有効です。

・決定された標準報酬月額をもとに各人の社会保険料が決定します。

・また、「賃金=総支給額」となるため、この賃金には、基本給のほかに毎月決まって支払われる手当が含まれます。ここでいう賃金とは交通費、残業代なども含めた総支給額のことです。

ただし、労働の対価ではないもの、例えば出張旅費や慶弔見舞金などは除きます。

<算定基礎届 事例>

 標準報酬月額が、「200」の場合で、4月 200,000円 5月 210,000円 6月 220,000円の支払がありました。

② この3カ月の合計は、200,000円+210,000円+220,000円=630,000円になります。

 3カ月平均は、210,000円になります。210,000円は等級表にあてはめると「220」の等級になります。

④ よって、新しい標準報酬月額は「220」になります。

<報酬となるもの>

通貨で支給されるもの 現物で支給されるもの

基本給(月給、週給、日給など) 

残業手当、職務手当、通勤手当、住宅手 当 
家族手当、役付手当、職能手当、勤務地手当 
日直手当、宿直手当、早出手当、勤務手当 
皆勤手当、精勤手当 
会社から支給される私傷病手当金 
賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの)

通勤定期券、回数券 
食事、食券 
社宅、独身寮 
被服(勤務服ではないもの) 
給与として支給される自社製品など

<報酬とならないもの>

通貨で支給されるもの 現物で支給されるもの
  • 事業主が恩恵的に支給するもの
  • 病気見舞金、災害見舞金、結婚祝い金など
  • 健康保険の傷病手当金
  • 労災保険休業補償給付、年金、恩給など
  • 臨時的、一時的にうけるもの 
    大入袋、解雇予告手当、退職金など
  • 実費弁済的なもの
  • 出張旅費、交際費など
  • 年3回まで支給されるもの 
    賞与など(年3回以下のもの、賞与として保険料の対象) 
  • 制服、作業衣などの勤務服
  • 食事(本人からの徴収金額が標準価格により算定して額の2/3以上の場合)、社宅(本人からの徴収金額が標準価格により算定した額以上の場合)など

随時改定(月額変更届)とは・・

4月に支払われた賃金が、給与改定等により大幅な変動があった場合、定時決定ではなく、随時改定になる場合もあります。この場合、算定基礎届ではなく、月額変更届を提出します。

また、随時改定では決定される標準報酬月額は7月から有効となりますので注意が必要です。

このように賃金が大幅に変動したときは、標準報酬月額を見直します。

これは、7月だけでなく、他の時期でもあり得ます。

本来、4月から6月までの賃金の平均をとって、定時決定した標準報酬月額は1年間有効です。しかし、その間に大幅な変動があった場合は、来年の4月、5月、6月まで待たないで変わるというのが随時改定の考え方です。1年間もそのままにすると、現実の給与の保険料に合わなくなるということです。

例えば8月に基本給が昇給し、20万円から30万円に跳ね上がったとします。このような場合は、賃金が上がった月から3ヶ月間の平均をとってもう一回見直します。

賃金の変動によっては・・

随時改定が必要になるときの「大幅な変動」とは、等級表で2等級以上変動があるかどうかで、変動があれば随時改定となります。

社会保険では標準報酬月額に対応する保険の等級を定め、保険料額表に示されています。

健康保険の場合は、健康保険は1等級から50等級まであり、3ヶ月の平均額がいくらからいくらまではこの等級と決まっているのです。

大きな変動があった場合は」というのは、その等級が現在の等級よりも2等級以上昇級または降級した場合、ということです。

例えば、賃金の平均が30万円の人は22等級で、標準報酬は30万円と決まっています。ここに新たに手当が5万円増えて、平均が35万円になった場合は25等級に該当します。そうすると22等級から25等級へと3等級上がるので当然、随時改定となり、月額変更届をしなければなりません。

<月額変更届 事例>

① 標準報酬月額が、「200の場合で、4月 200,000円 5月 210,000円 6月 220,000円の支払がありました。

② この3カ月の合計は、240,000円+230,000円+250,000円=720,000円になります。

 3カ月平均は、240,000円になります。240,000円は等級表にあてはめると「240」の等級になります。

④ 従前の標準報酬月額が「200」ですので、新しい標準報酬月額と比較すると2等級以上ありますので、「随時改定=月額変更届」の提出が必要になります。

⑤ よって新しい標準報酬月額は「240」になります。

月額変更届の提出もれに注意!

この随時改定は、忘れがちな手続きです。昇給や降給があった際には必ず、4か月目に月額変更届の提出が必要かどうか、チェックする必要があります。

提出が、必要なのにしなかったときには、年金事務所の調査で、届出漏れを指摘されると差額が請求されます。年金事務所では3年~5年周期で、定期的に事業所への調査を実施しています。

その際、
・ 「この従業員さんはだいぶ前から固定の賃金が上がっていましたね」
・ 「後日、さかのぼって月額変更届を提出してください」
と言われることがあります。

このように調査で発覚すると、過去にさかのぼって社会保険料の差額が一度に請求されることがあるので、随時改定に該当する場合は忘れずに月額変更届を提出しましょう。さかのぼりの期間によっては、かなりの金額になるので注意が必要です。

従業員さんへの本人負担分も請求することになりますので、間違いは許されないところです。

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