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介護事業所における労務管理のポイント

処遇改善加算や労務問題の悩みを社労士がサポート

介護事業に精通した社労士が、お客様の会社をバックアップさせていただきます。

急速な高齢社会が進む中、介護事業所の役割はとても重要なものとなっています。
まず、介護事業所がサービスの質を向上し、利用者に満足度を高めてもらうには、介護職員の力なくしては成り立ちません。
しかし、仕事がきつい給料が安いなどと言われ不人気職種の1つとなってしまいました。近年では、介護職員養成の福祉系の専門学校でも入学希望者が頭打ち傾向にあるようです。

そのため、せっかく入社した従業員には、安心して働いてもらう必要があります。そして、頻繁に改正される処遇改善加算を理解して、加算Ⅰを取得するなどして、待遇をアップさせていくことが大切です。また、ストレスを伴う作業が多いのでメンタルヘルス対策や身体負荷も大きく、業務の効率化も重要です。

したがって、介護事業所においては、労働時間や休日といった労働環境の見直しだけでなく、安全・衛生、健康管理にも配慮した職場環境作りを目指していきましょう。

 

現状の介護施設の労務管理について

介護施設の介護職員の労務管理のポイントをまとめてみました。

1.多様な雇用形態 常勤職員、パートタイマー、契約職員、派遣職員といった多様な雇用形態に応じた就業規則の作成が必要になります。
2.人材確保 慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上がカギになってきます。
3.労働時間管理 大半が24時間365日体制です。労働時間管理の体制づくりが介護施設における労務管理の基本です。
4.女性職員への配慮 多様な働き方を求め、女性職員が多いのが特徴です。子どもの出産や育児との両立が必要です。
5.パートタイマーの管理 24時間365日体制ですので、パートタイマーの採用が不可欠。そのため、労働時間、賃金、各種保険の管理を適正に行う必要があります。

労働時間管理について

介護事業所における労務管理の基本は、労働時間管理と言ってもおおげさではありません。1年を通じて24時間営業です。適正な時間管理が求められます。

介護事業所でも、1日8時間、週40時間の実現が求めれていますが、介護職と事務職ではその運用方法に違いがあります。

病院やコンビニエンスストアと同様に変形労働時間制の導入、シフト表による時間管理が、必要です。

職種 労働基準法で定める時間 勤務体制
事務職 原則1日8時間、1週40時間
1年単位の変形労働時間制
週5日勤務(週休2日制)
週6日勤務(隔週2日制)
介護職 原則1日8時間、1週40時間
1ヶ月単位の変形労働時間制
シフト勤務、早番、遅番、日勤、夜勤

介護事業所は変形労働時間制の導入が最適です!

介護事業所は、一律な労働時間管理はそぐわないです。職種に併せた適切な労働時間管理を目指していきます。

事務職

介護職と違い特殊な時間管理は必要ありません。いわゆる一般の事業所と同じく、1日8時間、1週40時間制の対応でも構いません。

しかし、完全週休2日制の導入が、難しければ1年単位の変形労働時間制の導入をオススメします。

1年単位の変形労働時間制とは年平均で週40時間制を達成すればよいという制度です。

例えば、労働時間が1日8時間の場合、休日を105日に設定すれば、年平均で40時間制を達成できます。

<例>

年間の労働時間 8時間×260労働日=2,080時間

2,080時間×7日÷365日=39,8時間(40時間以内達成)

介護職

24時間体制の介護職の場合は、夜勤もありますので1日の勤務時間が8時間を超えることは、少なくありません。

この場合、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する事で法定労働時間である8時間を超えて勤務させることができます。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、いわゆるシフト勤務に適しています。月平均で週40時間制を達成できればよいという制度です。

夜間勤務を16時~翌朝10時まで勤務(途中休憩2時間、実働16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になります。

<例>1ヶ月が31日の月の場合 上限労働時間

40時間×1ヶ月の歴日数(31)÷7日=177.1時間

(30日の月→171時間 29日の月→165時間 28日の月→160時間)                

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