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給与は労働契約に基づいて支払われる労働の対価です。この給与をただ全額を支給すればよいというものではありません。
給与計算の基本となるのが「総支給額」です。これはいくつもの性質の違う給与が組み合わさったものといえます。その分類や分け方には、いろいろありますが、おおむね下記のような2パターンに分けられます。
●基本給と諸手当
基本給はまさに給与の中心であり、年齢や勤続年数、経験、能力などによって各企業の給与規程に定められています。基本給をさらに「本給」と「役割給」「職能給」などに分けている場合もあります。
手当は、役職手当・家族手当・営業手当・住宅手当・時間外労働手当・深夜労働手当・休日労働手当・通勤手当など、基本給を補う役割を持つ役割です。
会社によって名目や額は異なり、給与規程に定められています。
●基準内給与と基準外給与
基準内給与とは、就業規則で定められた所定労働時間分の労働をした場合に支払われる給与です。
基本給のすべてと、役職手当・営業手当・住宅手当など労働時間に関わりなく支払われる諸手当がこれに当たります。
基準外給与は、主に所定労働時間以外に働いた場合に支給される、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜手当がこれに該当します。
従業員に差引支給額(いわゆる手取り)を正しく支給するには、総支給額に引き続いて「控除額」を決定する必要があります。
控除の内訳を見ていくと以下のように分類できます。
●法定控除と協定控除
法定控除とは、所得税、住民税といった税金、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料です。
法定控除された税や社会保険料は、会社が従業員にかわって税務署や自治体、年金事務所に納付します。
協定控除は、法定控除以外の会社ごとに定める控除で、社宅の使用料、財形貯蓄、生命保険料、従業員旅行の積立などが代表的なものです。
●所得税
会社に勤務する従業員については、毎月の給与から所得税を天引きし、会社から税務署に納付する「源泉徴収」が法律で定められています。
所得税は、1年間の所得に応じて決まるため、月々の給与からの天引き額はあくまで、見込みのものです。
そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。
これが「年末調整」で、給与計算の一部として重要な業務です。
●住民税
会社に勤務する従業員については、所得税同様に、毎月の給与から天引きし、会社から各市町村へ納付する「特別徴収」が法律で定められています。
数年前から新潟県内は、ほとんどの市町村が、特別徴収での徴収に移行しています。
納付額の一覧が、市町村から送付されて来ますので、会社は税額の計算は不要ですが、控除の手続きと納付業務は必要になります。
●健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料
この三つの社会保険は、会社と従業員が半額ずつ負担することになっています。そのため、給与から従業員負担分の額を控除し、会社負担分とあわせて年金事務所に納入しなくてはなりません。
保険料の計算方式は、「標準報酬月額」に各保険料率を掛けて計算します。
●雇用保険
労働保険のうち雇用保険については、会社が6割、従業員が4割を負担します。会社は、給与から従業員負担分の額を控除し、会社負担分とあわせて新潟県労働局に納入します。
保険料の計算方式は、「1カ月の総支給額(交通費を含む)」に雇用保険料率を掛けて計算します。
このようにして計算された「総支給額」から「控除額の合計」を引いた額が「差引支給額」、いわゆる手取り額です。
従業員に手渡される給与明細は、一人ひとりの給与計算がどのように行われたのかが分かるようになっているのが一般的です。
・給与明細には、まず対象月の出勤日数、有休取得数、欠勤日数、残業時間、遅刻・早退の回数といった勤怠情報が出ています。
・次に、この情報をもとに計算された総支給額の内訳と合計が表示されます。
・内訳として基本給、各種手当や通勤交通費の額が表示されます。
・さらに控除項目には、税金や社会保険料の額が表示されます。
・最後に、控除額の合計を総支給額から引いた差引支給額が記入されています。
毎月の給与計算の流れをまとめると次の通りになります。
タイムカード・出勤簿で、出勤日数、勤務時間、残業時間など、支給額計算のベースとなる情報を集計します。
基本給や各種手当、通勤交通費など固定的給与に変動がないか、人事データをチェックします。
昇格・降格、家族の増減、転居、異動などがあった場合は支給額が変わってくるからです。
勤怠データをもとに、欠勤・遅刻・早退などによる欠勤控除額を計算します。
基本給や諸手当を加算して、欠勤控除を減算すると総支給額が確定します。
社会保険料は、保険料率の変更時(毎年3月、9月)と算定基礎届、月額変更届の提出時に変更されます。
また、扶養する人数が変更したときは、所得税額も変更されます。
総支給額から控除総額を引き、差引支給額を計算します。
給与明細は、従業員に渡すものですが、会社で保管すべき、賃金台帳の作成も忘れないようにしましょう。
銀行で振り込み手続きを行う場合は、4営業日前までの手続きが必要です。(銀行との契約により前日まででも可能な場合有り)
現金支払いの場合は、金種表の作成を行います。
給与より控除した社会保険料は月末に自動引き落としされます。
所得税は、翌月10日までに納付します。(納期の特例の場合は7月と1月に納付します。)
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