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【1時間あたりの賃金】×【割増しになる労働時間数】×【割増率】
●1時間あたり賃金
給与を月給で支給している場合には、まず月給を1カ月の平均所定勤務時間数で割って、1時間あたり賃金を求めます。
この場合の「月給」には、基本給や諸手当が含まれますが、以下の手当は含めなくてもよいとされています。
・家族手当、通勤交通費、住宅手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
注意したいのは、家族手当・通勤交通費・住宅手当に関しては、全員に「一律に支給している場合」は月給に含める必要があることです。
(365日-105日)×8時間÷12ヶ月=173.3時間(小数点2位以下切捨て)
200,000円÷173.3時間=1,154円
※1時間あたりの賃金額や割増賃金額に、1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を切り上げしますので、上記の場合は切捨てで、1,154円になります。
●割増率
時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当のそれぞれの割増率は以下のようになります。
時間外勤務手当:2割5分増し以上
休日勤務手当 :3割5分増し以上
深夜勤務手当 :2割5分増し以上
深夜勤務は、午後10時から翌午前5時までの勤務がこれに当たります。残業が長引いて深夜にまで至った場合は、午後10時以降の時間については「時間外」と「深夜」が両方該当しますので、合計で「5割増し以上」で支給しなくてはなりません。
注意したいのは、深夜が5割増しではなく、「時間外と深夜をあわせて5割増し」だということです。単純に深夜を5割増しと考えると、さらに時間外割増しまで払うことになり、結果的に払い過ぎになってしまいます。
休日勤務は、これが週40時間を超える勤務であっても、さらに時間外割増しは、不要です。
休日割増しには時間外割増しも含まれていると考えてください。 ただし、休日勤務が深夜にまで及んだ場合には、「休日」と「深夜」が両方該当するため、合計で「6割増し以上」で支給することになります。
●割増の対象となる勤務
時間外勤務については、「法定労働時間」を超えた勤務が割増対象となります。また、休日勤務については、「法定休日」に出勤した場合が対象です。
会社ごとに決めた「所定労働時間」を超えた勤務や「所定休日」の出勤については割増しが義務づけられているわけではありません。
法定休日は、通常であれば日曜日、所定休日は、土曜日、祝日などが該当します。
「ノーワーク・ノーペイの原則」がありますので、欠勤や遅刻・早退は、働いていない時間分の賃金は支払う必要はありません。ただ、労働基準法には、特段、控除する決まりや計算方法はありませんので、控除する場合の計算方法なども、会社が自由に決めることができます。
もっとも多いのは、割増賃金の計算で利用した「1時間あたりの賃金」に欠勤時間数を掛けて控除する方法です。
また、欠勤があまりに多い場合には、「出勤した時間分の給与を計算して支給」することも可能です。この場合は、あらかじめ何日以上欠勤したら控除方式から支給方式に切り替えるかを事前に決めておくと便利です。
割増賃金の計算などを行うと端数が出ることがあります。
●端数処理の方法
労働基準法で端数処理の法則が定められています。
残業時間などの集計については、1カ月分を合計して、1時間未満の端数が出た場合には、「30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げ」として計算します。
たとえば、1カ月の残業時間の合計が「10時間20分」であれば「10時間」として計算してかまいません。ただし、1日ごとにこの端数処理を行うことは許されません。あくまでも1カ月分を合計した時間に対してのみ切り上げ、切り捨てができます。
ただし、欠勤控除の場合の端数処理は注意が必要です。原則として1時間あたりの賃金額は、切り上げではなく、切り捨てで対応しましょう。
例えば、1時間あたりの賃金が、1,000.6円となった場合に1,001円で、控除しないように注意が必要です。
●割増賃金の場合
年間休日105日、1日の所定労働時間8時間、月額給与20万円の場合で、残業が10時間20分あった場合の時間外勤務手当
(365日-105日)×8時間÷12ヶ月=173.3時間(小数点2位以下切捨て)
200,000円÷173.3時間=1,154円
時間外割増単価 1,154円×1.25=1,442.5円→1,443円(50銭以上なので切り上げ)
1,443円×10時間=14,430円 (1カ月の合計時間は30分未満は切り捨て)
●欠勤控除の場合
年間休日110日、1日の所定労働時間8時間、月額給与20万円の場合で、1時間遅刻した場合の欠勤控除額(就業規則に基本給と諸手当の合計額で、欠勤控除する旨、明記されている場合)
(365日-110日)×8時間÷12ヶ月=170時間
200,000円÷170時間=1,176.470・・・円 1,176円
この場合の端数処理は、切り上げてしまわないよう注意が必要です。
控除額が実際の欠勤した時間分より多くなってしまうことは、労働基準法の賃金全額払いに違反するおそれがあります。上記の場合は、1,177円ではなく、1,176円になります。
●端数処理のまとめ
通達では、下記の取扱いは労働者の不利と言えず、事務の簡略化を目的としたものと認められるため、労働基準法第24条及び第37条違反とはなりません。
通達…基発第150号
・1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
一般的には「支給する額の端数は切り上げ、欠勤などの控除する場合の額の端数は切り捨て」で、対応することで、賃金の全額払いの原則に違反すること無く、端数処理をすることができます。
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