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2019年4月より、「働き方改革」の一環として年次有給休暇(以下、有給休暇)を年10日以上付与される従業員に対し、年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務化されました。
これは、会社の規模にかかわらず、従業員を雇用する全ての会社に適用されます。
なお、この5日には従業員が自主的に取得した日数を含みます。
会社としては、有給休暇のなかなか取得していない従業員に対しては、まず希望を聞き、時季を指定して取得してもらうことが必要になります。
厚生労働省リーフレットより引用
正社員だけでなく、パート・アルバイトや非正規社員についても、有給休暇の付与日数を確認し、義務の対象となる従業員をチェックします。
義務の対象者のうち、過去に年5日の有給休暇の取得ができていない従業員をピックアップします。
①、②を踏まえて、有給休暇の取得日数が会社全体でどれだけ増えるかをイメージして、その影響と対策を検討し、必要な時期に実行します。
対策例として、代替人員の確保や人員の配置変更などによるフォローできる体制の整備などが考えられます。
また、「基準日」にまとめて、従業員に年間の有給休暇の取得希望日を聞いておくことで、人員の配置が前もって行えます。
そして、従業員にとっても取得しやすくなるのため、おススメです。
有給休暇管理簿の作成も義務となっています。
有給休暇の取得状況を記録できる書類を準備します。
この管理簿は出勤簿や賃金台帳で有給休暇の取得情報が把握できる場合は、兼ねることができます。
なお、管理簿の保管期限は3年です。
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