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有給休暇の時季指定義務化

罰則もあります!

2019年4月より、「働き方改革」の一環として年次有給休暇(以下、有給休暇)を年10日以上付与される従業員に対し、年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務化されます。

これは、会社の規模にかかわらず、従業員を雇用する全ての会社に適用されます。

なお、この5日には従業員が自主的に取得した日数を含みます。

会社としては、有給休暇のなかなか取得していない従業員に対しては、まず希望を聞き、時季を指定して取得してもらうことが必要になります。

                              厚生労働省リーフレットより引用

Q&A

半日単位の有休も5日に含めても大丈夫ですか?

半日単位も5日に含めて構いませんが、時間単位は含められていません。

パート・アルバイトも対象となりますか?

パート・アルバイトも付与日数が10日以上の場合は、対象となります。

5日の付与が達成できなかった場合、罰則はありますか?

5日の取得ができなかった場合、会社に対して、1人あたり最大30万円の罰金になります。

有給休暇を拒否する従業員がいた場合、5日をクリアできなければ、会社に対して罰則が適用されます。

従業員の希望を踏まえながら時季指定を行う等、計画的な対応が求められます。

有給休暇義務化への対策と流れ

有給休暇の付与日数の確認する

正社員だけでなく、パート・アルバイトや非正規社員についても、有給休暇の付与日数を確認し、義務の対象となる従業員をチェックします。

有給休暇の取得状況を確認する

義務の対象者のうち、過去に年5日の有給休暇の取得ができていない従業員をピックアップします。

有給取得の義務化による影響と対応策の検討する

①、②を踏まえて、有給休暇の取得日数が会社全体でどれだけ増えるかをイメージして、その影響と対策を検討し、必要な時期に実行します。

対策例として、代替人員の確保や人員の配置変更などによるフォローできる体制の整備などが考えられます。

また、「基準日」にまとめて、従業員に年間の有給休暇の取得希望日を聞いておくことで、人員の配置が前もって行えます。

そして、従業員にとっても取得しやすくなるのため、おススメです。

有給休暇管理簿の準備

有給休暇管理簿の作成も義務となっています。

有給休暇の取得状況を記録できる書類を準備します。

この管理簿は出勤簿や賃金台帳で有給休暇の取得情報が把握できる場合は、兼ねることができます。

なお、管理簿の保管期限は3年です。

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