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会社設立後の手続きとは?

会社設立後の手続きの流れ

会社を設立した後の手続きは、下記のような場面で必要に応じて行う必要があります。忘れずに行いましょう。

会社設立

手続は、会社設立だけではありません。

会社を設立するには、公証人役場での定款認証、法務局での設立登記が、必要になります。

社名、事業目的、資本金、決算期、取締役の任期などを会社の定款で定めて、公証人役場で認証手続きを行い、法務局で登記が終わると、晴れて「会社」の設立が完了します。

その後、税務署へ「法人設立の届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」等の提出も忘れずに行いましょう。

※専門家である行政書士、税理士等に依頼するとスムーズに行えます。

社会保険の加入

社長一人の会社でも、強制加入です。

会社設立時には、社長一人の会社でも、社会保険の加入手続きが、必須になります。

なお、社会保険はいわゆる「任意保険」ではありませんので、必ず加入が必要な「強制保険」になります。

意外と思われるかもしれませんが、たとえ社長一人でも強制加入になります。

会社を管轄する年金事務所で、新規加入手続きを行います。

従業員採用と労働保険の加入

労働保険は「雇ったら入る」が基本です。

従業員を採用したら、今度は労働保険の加入が必要になります。

労働保険とは労災保険」「雇用保険」のことです。

労働保険も強制加入になりますので、必ず手続きが必要になります。

よって、「従業員が、増えたらそのうち加入するはダメです。

会社を管轄する労働基準監督署、ハローワークで新規加入手続きを行います。

労働条件通知書と就業規則の整備

労働条件通知書、就業規則の整備は大切です。

従業員を雇用するとただ毎月、給与を支払えばいいというわけでは、ありません。

従業員には、給与の金額や仕事の内容などを詳細に記載した「労働条件通知書」を作成して、交付する必要があります。

これも任意ではなく、労働基準法という法律で規定されています。

また、会社のルールをまとめた「就業規則も作成しておくことをオススメします。

法律上は、10人以上で作成・届出義務が生じますが、1人でも雇用したら就業規則の作成をオススメします。

就業規則は、社内ルールを明文化することで、社長と従業員の双方に信頼関係を構築することに役立ちます。

※専門家である社労士に依頼するとスムーズに行えます。

給与計算

給与計算は、意外と複雑です。

給与計算は、毎月の大切な仕事です。

しかも、間違いの許されない神経を使う業務になります。

基本給、諸手当を決定して総支給額を決めます。

そして社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)や所得税の控除、そのほかの控除等を計算し、給与の支給額が決まります。

労基署に36協定を提出

36協定の提出もれは注意が必要です。

残業や休日出勤というものは原則することはできません。

労働基準法では1日8時間、1週間40時間が労働時間と決められています。これを法定労働時間といいます。

残業や休日出勤をするためには、36協定を従業員と結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。これで初めて残業や休日出勤ができるようにになります。

※労働基準法第36条に規定されているため「36協定」と呼ばれます。

社会保険の算定基礎届と労働保険の年度更新

年度更新は、年に1回の保険料の確定計算の手続きです。

社会保険では、毎年、4月・5月・6月に支払われた賃金の平均額を計算し、7月10日までに「算定基礎届」を提出します。

この平均額をもとに標準報酬月額と保険料が決まります。原則として、この保険料が9月から翌年の8月まで適用されることになります。

労働保険も、4月1日から3月31日までを計算年度として保険料の算出を行います。 

確定した保険料と概算の保険料を算出し、保険料を納付することになります。この手続を「年度更新」といいます。毎年この時期に行われる手続きです。

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