新潟のあおぞら社労士事務所です。働き方改革への対応、社会保険の手続、給与計算、助成金、労働基準監督署の是正勧告までトータルサポート

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従業員を退職した時は?

従業員が退職したときの手続き

チェックリストを作成して忘れずに回収しましょう。

1.退職者から回収するものと渡すもの

退職者から回収するもの

  • 健康保険被保険者証(本人及び扶養の親族分)
  • 会社の従業員証、名刺
  • 会社携帯など貸与物

退職者に渡すもの(後日送付)

  • 源泉徴収票・・・退職日から1ヶ月以内が目安です
  • 雇用保険資格喪失証
  • 離職票・・・従業員が希望する場合

2.雇用保険の退職手続き

管轄のハローワークに退職した翌日から10日以内に雇用保険被保険者喪失届を提出します。

退職者が離職票を希望する場合には雇用保険被保険者離職証明書の提出も必要になりますので、退職日までに必要かどうか確認しておきましょう。
離職票は退職者が失業手当をもらうときに必要な書類です。また、59歳以上の退職の場合には、本人の交付希望の有無によらず、離職票を交付しなければなりません。

  • 退職願(自己都合の場合)
  • 解雇通知書(会社都合の場合)

転職希望などの自己都合の場合と、解雇などの会社都合の場合では、失業給付の日数が異なってきます。

また、退職時のトラブル発生は、かなりの確率で発生する場面です。あとで、言った!言わない!無用なトラブルを回避するためにも、必ず書面で残しておくことをオススメします。

3.社会保険の退職手続き

管轄の年金事務所に退職日から5日以内に健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出しましょう。
提出の際、健康保険被保険者証(本人及び扶養の親族分)を添付する必要がありますので退職日には回収しておきます。

  • 社会保険喪失連絡票(渡しておくと国民健康保険への切り替えがスムーズです)

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  • 今の社労士さんはレスポンスが悪く、業務が滞ってい
  • 労使トラブルを防ぐためには何を気をつけたらいいの?

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担当:社労士 内田 真之

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