新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
【初回相談無料】
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
2019年4月より、「働き方改革」の一環として、長時間労働を是正するため、時間外労働に上限が法律で定められ、違反した場合には罰則が適用されることになりました。
そもそも、残業をする場合(1日8時間超え、週40時間以上)は時間外労働の協定届(通称36協定)を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。
時間外労働の上限については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていました。
この基準を超える場合は、「特別条項」付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能になっていました。
しかしながら、「特別条項」付きの36協定は、時間外労働の限度時間は実質的にあってないようなものでした。
今回の改正で、臨時的な特別の事情がある場合であっても時間外労働に上限を設けられ、違反した場合には罰則を適用する法改正がスタートします。
※厚生労働省WEBサイトよりより引用
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度
上記の①④は時間外労働だけで判定しますが、②③は時間外労働と休日労働の合計で判定する必要があり、注意が必要です。
<ケース1>
1月の時間外労働が110時間 → 違法(月100時間未満でなければならない)
<ケース2>
1月の時間外労働 80時間
2月の時間外労働 90時間 → 違法(2ヵ月平均で80時間以内でなければならない)
つまり、時間外労働が月に80時間以上生じている会社は、早急に対策を考える必要があります。
法定休日(通常は日曜日)は、休日出勤にカウント、その他の休日(土曜日など)は時間外労働にカウントされます。土曜日の休日出勤は月45時間の時間外労働へカウントする必要があります。
時間外労働が月45時間、年間360時間に収まる場合は、通常の36協定を提出します。
<チェックするポイント>
① 時間外労働は年720時間
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 2~6ヶ月の平均が休日労働も含めて80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのが、年6回
オーバーしないように、十分チェックしていく必要があります。
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
担当:社労士 内田 真之
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日