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時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制について

罰則もあります!

2019年4月より、「働き方改革」の一環として、長時間労働を是正するため、時間外労働に上限が法律で定められ、違反した場合には罰則が適用されることになりました。

そもそも、残業をする場合(1日8時間超え、週40時間以上)は時間外労働の協定届(通称36協定)を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

時間外労働の上限については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていました。

この基準を超える場合は、「特別条項」付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能になっていました。


しかしながら、「特別条項」付きの36協定は、時間外労働の限度時間は実質的にあってないようなものでした。

今回の改正で、臨時的な特別の事情がある場合であっても時間外労働に上限を設けられ、違反した場合には罰則を適用する法改正がスタートします。

                              ※厚生労働省WEBサイトよりより引用

Q&A

今回の改正で具体的に時間外労働の上限はどのようになりますか?

時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間(1年単位の変形労働時間制は、月42時間、年320時間)です。この原則はこれまでと変わりません。

しかし、上限を超える場合は、「特別条項付き」を締結する必要があります。

この特別条項付きでも、以下の点を守る必要があります。

 

 ①時間外労働が年720時間以内
 

 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 

 ③時間外労働と休日労働の合計について、「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内


 ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度

 

 上記の①④は時間外労働だけで判定しますが、②③は時間外労働と休日労働の合計で判定する必要があり、注意が必要です。

 

 <ケース1>

 1月の時間外労働が110時間 → 違法(月100時間未満でなければならない)
 
 <ケース2>

 1月の時間外労働 80時間
 2月の時間外労働 90時間 → 違法(2ヵ月平均で80時間以内でなければならない)

 

 つまり、時間外労働が月に80時間以上生じている会社は、早急に対策を考える必要があります。

時間外労働の上限規制に違反した場合、どのような罰則が適用されますか

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
なお、36協定を締結し、提出していない会社も当然に罰則が適用されます。

今回の時間外労働の時間規制はいつから適用されますか

大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されています。

時間外労働上限規制への対策と流れ

各従業員の「時間外労働」、「休日労働」の時間を確認する

法定休日(通常は日曜日)は、休日出勤にカウント、その他の休日(土曜日など)は時間外労働にカウントされます。土曜日の休日出勤は月45時間の時間外労働へカウントする必要があります。

特別条項付き締結する必要があるか検討する

時間外労働が月45時間、年間360時間に収まる場合は、通常の36協定を提出します。

特別条項付きを提出する場合は、月単位で細かく労働時間をチェックしていく

<チェックするポイント>

① 時間外労働は年720時間

② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③ 2~6ヶ月の平均が休日労働も含めて80時間以内

④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのが、年6回

オーバーしないように、十分チェックしていく必要があります。

厚生労働省の参考資料

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