新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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国土交通省では、建設業界の社会保険加入100%を目指して、建設業者への社会保険加入の指導を進めてきました。
このことを受け、未加入業者への現場への立ち入り拒否など、未加入業者の一掃が現実に発生しているようです。
つまり、社会保険加入は建設業の仕事を続けていくには、避けられない状況となっているようです。
そして、建設業許可申請や経営事項審査の場合においても、加入の有無をチェックされる状況になってきています。
以前は、建設業界は、若年層の労働者が多く集まり、大変働き甲斐ある業界のひとつでした。
しかしながら、現在では、建設業界の魅力が大きく薄れてしまっています。このままでは、優秀な技術力の継承もままならない状況になってしまいます。
そこで、国全体で、建設業界の技術力低下を防止するために、社会保険加入を義務付けるようになりました。
「こんなに経営状況が厳しいなか、よその会社は加入しているの?」
などのご質問をよくお受けします。現状では、許可申請書の提出時に未加入の場合は、後日、加入指導書が来ます。
この段階で、ようやく事態に気づき、多くの事業所が加入手続を検討する事業所も少なくないです。
社会保険料は、給与のおよそ15%です。
いままで、負担していなかった15%ですから、負担は少なくありません。しかし、会社が払える人件費(給与+社会保険料)は、おのずと決まっています。
これを機会に、若年者の従業員とベテラン従業員のバランスも考えた適正な給与体系を検討するの一つの方法です。
この場合の給与や社会保険料のシミレーションも当事務所でバックアップさせていただきます。
加入指導書が来てしまった場合、至急ご連絡ください!
指導書を受けてしまった場合は、4ヶ月以内に報告をする必要があります。
ここで、何も手続をせず、日本年金機構(年金事務所)に通報され、指導を受けることになります。
なお、悪質な場合、法令違反として処理され、過去2年間遡って保険金額を納付する可能性もまったくないとは言えません。
ご安心ください。期限に間に合うかも含め、すぐに対応します。
(経営事項審査を受審する事業所は、大幅に減点されてしまいます。)
まず、社会保険は、いわゆる任意保険ではありません。加入が義務付けられている事業所は、前提として「法令上加入しなければならない」のは当然です。
そして、元請業者は、施工体制台帳を作成し、下請業者やその労働者の保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう指導することになっています。
つまり、指導に従わない下請業者に対して、「工事を発注しない」という選択をする可能性も否定できません。
社会保険加入の最大のメリットは、優秀な人材の確保だと思われます。
会社が持続して成長していくには、優秀な人を雇い入れて、しかも定着してもらう必要があります。
当然、働く側の労働者としては、家族の分までカバーされる社会保険にしっかりと入れる会社を選びます。
ましては、人手不足の状況下では、社会保険に加入していない会社に来る可能性は、大変低いと思われます。
国土交通省と建設業界全体で、社会保険未加入問題の解消を進めています。
そして、多くの事業所さまが、社会保険の加入に舵を切りました。
そのような状況で、加入をしないという選択肢は、仕事が来なくなる可能性もゼロとはいえません。
すぐにでも、社会保険加入をオススメします。
建設業にも精通した社労士がきちんと対応しますので、ご安心ください。
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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