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退職・解雇について

解雇する場合の注意点はありますか? 

慎重な判断が、求められます。

まず、30日前に予告するか、30日分以上の解雇手当金が必要です。

しかし、何でもかんでも、解雇できるわけではありません。

簡単に言えば「誰が見てもこの解雇は、解雇されて仕方ない」と思えるようなレベルが要求されます。

例えば、従業員が仕事ができない場合は、再教育や注意をしたかなどの経過も求められますす。

解雇できない場合もあると聞きましたが、どんな場合ですか? 

例えば・・

① 労災事故で、仕事を休んでいる期間とその後の30日間

② 産前産後休業中とその後30日間

は、解雇が禁止されています。

また、パート労働法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法でも一定の場合は「解雇その他不利益な取扱い」が、禁止されています。

無断で勝手に退職した場合でも、賃金を支払う必要はありますか? 

支払う必要があります。

働いた分の給与の支払は必要です。

実際に損害が出ていれば請求することは可能ですが、勝手に相殺はできません。

明らかに従業員が悪い場合でも、解雇予告は必要ですか? 

なかなか難しいかもしれません。

労働基準監督署長に解雇予告除外認定申請を行い、認定を受けた場合には解雇予告手当は、不要です。

しかし、現実問題として、お金がらみの盗取・横領や傷害などの刑法に抵触するようなケースでないと、認定される可能性は、低いかもしれません。

解雇と契約期間満了は、どう違いますか? 

違います。

契約期間満了の退職とは、当初の契約期間を満了することの自然退職です。

解雇は、一方的に雇用契約を解除することをさします。相手側の同意は、必要ありません。

健康管理手帳とは、何ですか?

有害業務に従事した方が、対象です。

石綿や粉じん作業などの有害業務に一定期間従事した場合、退職後の治療を国の負担で受診できることが可能な手帳です。

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