新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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まず、30日前に予告するか、30日分以上の解雇手当金が必要です。
しかし、何でもかんでも、解雇できるわけではありません。
簡単に言えば「誰が見てもこの解雇は、解雇されて仕方ない」と思えるようなレベルが要求されます。
例えば、従業員が仕事ができない場合は、再教育や注意をしたかなどの経過も求められますす。
① 労災事故で、仕事を休んでいる期間とその後の30日間
② 産前産後休業中とその後30日間
は、解雇が禁止されています。
また、パート労働法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法でも一定の場合は「解雇その他不利益な取扱い」が、禁止されています。
働いた分の給与の支払は必要です。
実際に損害が出ていれば請求することは可能ですが、勝手に相殺はできません。
労働基準監督署長に解雇予告除外認定申請を行い、認定を受けた場合には解雇予告手当は、不要です。
しかし、現実問題として、お金がらみの盗取・横領や傷害などの刑法に抵触するようなケースでないと、認定される可能性は、低いかもしれません。
契約期間満了の退職とは、当初の契約期間を満了することの自然退職です。
解雇は、一方的に雇用契約を解除することをさします。相手側の同意は、必要ありません。
協調性が低いという事実がある場合は、その都度注意や指導を行う必要がありますので、突然の解雇は解雇権の濫用とされます。
裁判の判例では「1年5カ月間の間、勤務態度の問題点をたびたび指摘していたが、まったく改善されない場合は、合理的理由があると認める」(東京地判・平6.3.11)とされたケースもあります。
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