新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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通常、いわゆる「期間の定めがない雇用契約」で従業員を採用した場合は、自己都合退職=一身上の都合による退職や定年退職以外で退職することはありません。
その例外として「解雇」があります。能力不足=成績不良で解雇する場合は、まず就業規則にそれらの理由が明記されていることが必要です。しかし、就業規則に「能力不足や成績不良の場合、解雇する」等と明記されて場合でも、いきなり解雇するのは危険です。
万一、裁判などに発展した場合は「きちんと指導教育をしたか」問われることになりますので、ろくに指導教育もせず、いきなり解雇した場合は、「不当解雇」と判断される可能性が非常に高いです。
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担当:社労士 内田 真之
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