新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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現在、定年年齢は最低でも60歳に設定し、希望者全員を65歳まで再雇用する制度を設けなくてはいけません。
60歳の定年を迎えた際に、就業規則で定める「退職または解雇」に該当するケースを除き、再雇用をする必要があります。(再雇用後の労働条件が折り合わない場合を除く。)
また、「再雇用の嘱託社員だから給与は半額にさせてもらう」等のケースも従前の仕事内容とほとんど変わらない状態(責任、仕事内容など)では、後日トラブルに発展するケースも想定されますので、注意が必要です。
通常、再雇用の嘱託社員は、1年更新が通常です。この更新する場合の基準も、きちんと明確にしておく必要でトラブルを回避できます。
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担当:社労士 内田 真之
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