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急な呼び出しがあるために、自宅で待機している時間は、労働時間ではありませんので、自由にテレビを見たりしていても問題ありません。
しかしながら、完全に自由時間ではないのも、事実です。この場合は、自宅待機手当として一定額を支給して配慮すべきと考えます。
会社が、制服や作業着の着用を義務付けている場合は、仕事をするために必要な時間になりますので、労働時間になります。時間的拘束と更衣室での場所的拘束があるために労働時間と考えられます。
導入するケースは、以下の2つに分かれます。
①シフト勤務で、勤務時間や休日が一定しない場合 ②1カ月のうちに繁忙期と閑散期が極端にはっきりしている場合に適しています。
①シフト勤務の場合は、24時間勤務の工場、病院、介護施設などや飲食店が該当します。1カ月を通じて、週40時間を達成するべく、31日の月は月の所定労働時間を177.1時間にするようにします。8時間勤務であれば、9日の所定休日が必要になります。
②1カ月のうちに繁忙期と閑散期が、はっきりしている場合も導入できます。
例えば、所定労働時間は8時間で、閑散期の月の始めは7時間、月末の繁忙期は10時間の場合は、2時間延長している繁忙期である10時間の日の残業代は発生しません。(10時間を超えた場合は必要です。)
導入するケースは、以下の2つに分かれます。
①夏だけ忙しいとか、年度末だけ忙しいという場合に適しています。季節感がはっきりする業種は、毎年忙しい時期が決まっているかと思います。
②おそらく一番多いケースです。いわゆる休日が、「隔週2日制」しか確保できない場合です。この場合、1週間だけで見た場合は、8時間×週6日勤務の週は48時間になってしまい、週40時間が達成できません。
年間を通じて週40時間を達成できればいいので、所定労働時間が、8時間の場合、年間休日が105日確保できれば、40時間が達成できます。
8時間×260日=2080時間 2080時間÷52週=40時間
過労死、うつ病などの精神疾患に発症に至るケースは、いわゆる働きすぎからくるものが、少なくありません。
そのために、過労死の認定基準において、時間外労働が、1カ月45時間超えの場合は、関連性が徐々に強まり、80時間超えの場合は、関連性が高いとされています。
会社は、従業員の安全配慮義務と健康への配慮を行う必要が求められています。いわゆる「残業代を払えば問題ない!」では、済まなくなってきているのが現状です。
そして、健康を害するような、80時間超えの残業が発生する場合は、医師による面接指導を行うなど、必要な配慮をしていくことが、大切です。
万が一の際には、何も策を講じていない場合については、その賠償責任が大きくなる可能性は、否定できません。
法的には、6時間を超える場合に45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、途中で与える必要があります。つまり、所定労働時間が7時間の場合は45分で済むことになります。
部長、工場長などの会社の役員と一体の立場の従業員は、「1日8時間とか週40時間」などの労働時間規制がありません。
しかし、ただ単に肩書が部長というだけで、①遅刻したら給与カットされる②人事権がない③一般社員と違う地位にふさわしい給与ではない・・などの場合は、認められません。
この場合は、「いわゆる名ばかり管理職」になってしまいますので、注意してください。
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