新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
【初回相談無料】
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
資格は、特に必要ありませんが、労務管理に詳しい方が適任です。最低でも、雇用契約書や給与計算などの実務が出来る方がふさわしいと思われます。
採用時や作業内容を変更した際に、機械・原材料・安全装置・有害物と危険性や取扱い方法に関することや、作業手順・点検などについての安全衛生教育が、必要とされています。
一定の危険・有害な業務に就かせる場合に必要な教育です。
フォークリフトや車両系建設機械、高所作業車を運転する際に必要です。
これらは登録機関で、受講する必要があります。
いわゆる個人事業主ですので、労災保険の適用対象外です。
しかし、労災事故発生時に、実態は自社の従業員と同じく、時間の管理や指揮命令を細かく行っている場合は、「労働者」と認定される可能生もあります。
あくまで、一人親方は、労働者ではないので、作業員名簿などに、一人親方である旨の注記しておくことで、トラブルにならないように注意が必要です。
(また、一人親方向けの労災保険特別加入制度も利用すべきかと思われます。)
現場事務所で、労務管理が完結している場合は、独立した事業場とみなす可能性が、高いですが、本社や営業所で労務管理を行っている場合は、提出は不要と考えられます。
元請業者に無断で、下請業者が再下請業者を使っていたりするのを防ぐ必要があります。
通常は、事故なども起きず、何も問題がなく完成してしまえば何もおこりません。
しかしながら、労災事故や業者の倒産などが発生し、給与の不払いが発生した場合に対応するためには、元請業者としての確認が必要になります。
そのため、日頃から元請業者には、雇用関係や下請関係を正確に伝えておく必要があります。
お気軽にお問合せください
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
担当:社労士 内田 真之
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日