新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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6ヶ月継続勤務して、出勤率が80%以上の場合、10日の有給での休暇を与える必要があります。(その後6年半勤務で、最大20日)
たとえば、休日である日曜日に続いて、本来は働く必要がある月曜日に休みが欲しいと言われたら、与える必要があります。
しかし、休暇の請求方法や手続については、会社の就業規則で定める必要があります。
労働基準法では、毎月決まった日に給与を払わなくてはいけません。
お金を工面する責任は、会社側にありますので、人を雇っている以上は、金策は会社側にあります。
就業規則で、「原則として日曜日を休日とするが、雨天の場合はその日を休日として、日曜日を労働日とする」という定めを行うことで、これらの運用が可能となるかと思われます。
地震や台風などの自然災害は、会社の責任ではありませんので、いわゆる休業手当などの補償の対象外とされています。
しかし、会社の都合で仕事を用意できない場合は、休業手当として平均賃金の60%を補償する必要があります。
中小零細企業では、自前で退職金制度を整備するのは簡単ではありません。
これを支援するべく国が(正確には独立行政法人)運営する制度として、建退共制度が設けられています。
会社は、掛け金を必要経費として計上出来ますので、優秀な人材定着や労働力確保の観点と、福利厚生という意味で、加入を検討してみるのも手かもしれません。
工事現場の現場監督は、労働基準法で定める「管理監督者」にはならないと考えていいと思われます。
理由として、建設業の現場監督は、あくまでも「現場の監督」であり、一般社員と比べ給与や待遇、人事における特別な権限は、与えられていないのが一般的です。
実態も加味せず、安易に管理監督者にしないような対応が望まれます。
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