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建設業務は、派遣法で禁止業務とされています。
なお、事務を担当する者や工程管理などをおこなう従業員は、禁止されていません。
職業安定法により、労働者を他人の指揮命令をうけて労働に従事させることは、できないことになっています。
偽装請負とは、労働者を派遣(あるいは供給)して、実態として派遣先の会社からこと細かく、指揮命令を受けて仕事をさせている場合を指します。
契約上、請負契約としていても、実態が伴わなければ「偽装請負」と判断されてしまいますので、注意が必要です。
下請の労働者に直接指揮命令をしないことです。
あくまでも下請の責任者(職長や安全衛生責任者)を通じて、指示するようにすべきです。
下請には、下請の従業員についての安全衛生法による事業者責任があるので、責任が全くないわけでは、ありません。
元請として、特段、安全衛生法違反がない場合で、下請のみに法違反が問われる場合は、下請が責任を問われる可能性があり得ます。
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