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常時使用する従業員の場合は、採用時の検診は義務です。
日雇い労働者や短期の雇用の場合は、義務ではありません。
労働安全衛生法では、会社の責任で健康診断で行うことを求めています。したがって、費用の負担についても、会社の負担で行うべきとされています。
また、一般健康診断について、受診時の給与については、仕事の一部として考えれば、支払がされるべきとされています。つまり、義務ではなく望ましいということになります。(労使の取り決めによります。)
異常があった内容にもよります。しかし、即時に採用取り消しは、難しいかもしれません。
具体的には、他の業務に就かせることが可能か検討し、どうしてもダメな場合はというステップを踏む必要が、求められます。
健康診断の結果、異常所見がある場合は、医師に従業員の配置転換の必要性を聴くなどの措置が必要です。
また、必要により本人に治療を受けるよう勧奨したりする場合もあるかと思われます。
安全配慮義務違反で訴訟になった場合で、会社側が、健康状態がよくない事を認識しながら、何もしなった場合は、その落ち度を責められるおそれがあり得ます。
高温状態の状況下で、作業をする作業員の場合は、労災に該当する可能性があります。しかしながら、会社側も場合によっては、従業員への熱中症を防止するための教育や作業の休止時間や休憩時間を確保するなど、熱中症を回避する努力は必要と思われます。
ケガと違って病気の場合は、因果関係を証明するのが難しいです。その倒れた場所が、たまたま自宅ではなく、現場だったという可能性があるからです。
なお、脳疾患や心臓疾患の場合は、過重労働の有無などにより、仕事との関連性が高い場合は、労災の認定をされる場合もあります。
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