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労災事故と労災かくし問題について

労働者死傷病報告とは、何ですか?

事故の報告です。

労災事故の場合は、もちろんですが、実は労災になるかどうかも明らかでない場合も提出が必要です。(例えば、外回り中の営業社員が車の中で、意識不明で倒れていた。)

いわゆる「労災かくし」とは、何ですか?

労災事故を報告しなかった場合を指します。

労災かくしが、明らかになった場合は、非常に厳しい処罰がされます。

まず、労働基準監督署は、検察に安全衛生法違反で送検し、罰金刑に課されることが、多いです。そして、この時点で、新聞などで報道されてしまえば「ブラック企業」として世の中に見られてしまう状況になります。

絶対に労災かくしは、ダメです。

労災かくしに対するペナルティは、ありますか?

罰金刑が、課されます。

労災かくしは、罰金50万以下ですが、前科がついてしまいます。

そして、両罰規定が適用されますので、法人と個人に前科がつきます。

一番大きいのが、「信用」という財産を失うことになります。

元請の労災保険を使わずに、国民健康保険を使わせても問題ありませんか?

使えません。

労災保険の対象となるものであるにも関わらず、国民健康保険は使用できません。

後遺障害が、残った場合などでは労災保険でないとカバーされません。

絶対に国民健康保険は、使用してはいけません。

元請が、労災を使わせてくれない場合は、どうすればいいですか?

担当者ではなく、上司に通報すべきです。

元請の営業担当者ではなく、責任者である上司の方に通報しましょう。

現在、コンプライアンス重視(法令の遵守)の観点から、それなりの立場の方であれば、労災事故の報告やその後の適正な処理を考えているものです。

一人であきらめず、上司に相談するなどして、適正な処理を行うべきです。

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