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労働時間・休憩について

制服に着替える時間は労働時間ですか?

労働時間になります。

事業所内での「制服の着替え」を要求している場合は、労働時間になります。

深夜勤務を行った場合、夜勤手当として一律4,000円支給していますが、問題ありませんか?

問題ありません。

ただし、就業規則で「夜勤手当を深夜割増賃金として支給する」との記載が必要です。

この記載がない場合は、別途、深夜割増賃金の支給が必要となります。また、所定の方法で計算した結果、夜勤手当で不足する場合は、別途、差額の支給が必要です。

急な呼び出しに備えて、休憩時間に外出する場合に外出許可制にしても問題ありませんか?

問題ありません。

本来、休憩時間は「自由利用」ですが、労働時間の途中にあると踏まえると、一定の制約があると考えれています。

したがって、「休憩の目的を害さない限り」、外出を許可制にしても必ずしも違法にはならないようです。

立て続けに呼び出しが発生して、休憩時間が取れなかった場合、問題ありませんか?急な呼び出しに備えて、休憩時間に外出する場合に外出許可制にしても問題ありませんか?

問題あります。

労働時間の途中に法定の休憩時間(6時間超えの場合は45分、8時間超えの場合は60分)を与えないと違法になります。

今回、与えることができなかった休憩時間は労働時間になりますので、通常の賃金の支払が必要になります。

なお、割増賃金の支払いが必要かどうかは、その働いた時間が1日8時間の法定労働時間を超えているかどうかで、判断することになります。

極端に毎日早く出勤している職員がいます。割増賃金の支払が必要ですか?

必要ないと思われます。

労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいいます。したがって、本人だけの判断で早く出勤して、「ただ会社にいた」だけでは、指揮監督下におかれていません。

もちろん、早く出社して実際に仕事をしていれば、労働時間になります。

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