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事業所内での「制服の着替え」を要求している場合は、労働時間になります。
ただし、就業規則で「夜勤手当を深夜割増賃金として支給する」との記載が必要です。
この記載がない場合は、別途、深夜割増賃金の支給が必要となります。また、所定の方法で計算した結果、夜勤手当で不足する場合は、別途、差額の支給が必要です。
本来、休憩時間は「自由利用」ですが、労働時間の途中にあると踏まえると、一定の制約があると考えれています。
したがって、「休憩の目的を害さない限り」、外出を許可制にしても必ずしも違法にはならないようです。
労働時間の途中に法定の休憩時間(6時間超えの場合は45分、8時間超えの場合は60分)を与えないと違法になります。
今回、与えることができなかった休憩時間は労働時間になりますので、通常の賃金の支払が必要になります。
なお、割増賃金の支払いが必要かどうかは、その働いた時間が1日8時間の法定労働時間を超えているかどうかで、判断することになります。
労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいいます。したがって、本人だけの判断で早く出勤して、「ただ会社にいた」だけでは、指揮監督下におかれていません。
もちろん、早く出社して実際に仕事をしていれば、労働時間になります。
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