新潟のあおぞら社労士事務所です。働き方改革への対応、社会保険の手続、給与計算、助成金、労働基準監督署の是正勧告までトータルサポート
【初回相談無料】
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
有休を取得したことを理由に賃金を減額したりする不利益取り扱いをしてはいけないことになっています。
よって、取得しやすい環境の整備を進めることが大切です。一番効果的なのは、5日を超える部分を計画的付与制度として、夏季休暇や年末年始にプラスアルファの休暇として、取得してもらう方法も考えるべきかと思われます。
有給休暇は、請求があって初めて与えるものですので、必ず消化させる必要があるわけではありません。
ただし、退職時に請求された場合は、退職後への時期変更権も行使できません。よって認めざるをえません。
例外としまして退職の際未消化となる日数分につきましては買い取りが認められていますが、これはあくまで会社が任意に行えるというものでしかなく、会社に義務付けられてはおりません。
派閥が生じる背景として、組織全体の基本理念に基づく行動基準の明確化がなされていなかったり、職員を方向付ける「指針」がない場合に、それぞれが勝手な方向に向いてしまうことによって生じる場合があります。
まずは、就業規則に「連絡や情報を意図的に流さない」と明記して、派閥の解体を目指すようにしましょう。
深刻な人手不足の中、他社と差別化を図るため、入社時の賃金をアップさせるのはある意味効果的かもしれません。
しかし、賃金の全職員を対象に賃金水準の引上げを行うのであれば、問題ないですが、これから入社してくる方の賃金水準をアップさせる場合、いわゆる「逆転現象」が起きる可能性があります。
待遇に不満を抱えて退職者を出してしまえば本末転倒になりますので注意が必要です。
残業の申請と許可をセットで行う制度を導入すべきです。
本来、残業は指示・命令があって初めて行うものです。あいまいなままだと勝手に残ってダラダラと仕事をしてしまうことにつながりなりかねません。
そして、少しでも残業を少なくする努力が必要です。
法律で定める休暇ではないので、無くても問題ありません。
しかし、本人のお祝いごとに起因するような結婚、出産についての休暇くらいはあってもいいかとは思われます。
あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。
分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)※ご予約いただければ時間外も対応可能
担当:社労士 内田 真之
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日