新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!
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就業規則は、常時10人以上の従業員を雇う場合は作成が義務とされていますが、10人以下であっても、作ることで、さまざまなメリットを得ることができます。
当事務所では、10人以下であってもトラブル防止の観点から作成をお勧めしております。
作成するメリットが多いです
(1) 労務トラブルの防止に役立つ
就業規則を作成する最大のメリットは、従業員とのトラブル防止に役立つことです。労働条件や服務規律などのルールをきちんと明文化しておくことで、無用なトラブルの防止につながります。
仮に従業員が問題を起こした場合でも、就業規則で対応が定められていれば、それを根拠として配置転換や懲戒処分などの措置をとることができます。
(2)会社のルール(秩序)を保つことに役立つ
社内のルールを定めることで、従業員が勝手な判断で行動することを防ぎます。職場環境を良好に保つのに役立ちます。
(3) ハローワークの助成金の申請に役立つ
採用や定着など職場環境の改善などに取り組んだ場合は、労働局(ハローワーク)に助成金の申請ができる場合がありますが、申請の条件として、就業規則の存在が必要不可欠となっています。
(4) 優秀な人材の確保・定着に役立つ
賃金や労働時間のルールが定められている会社では、従業員が安心して業務に打ち込むことができるので、優秀な人材が定着しやすく、離職率も低くなります。
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