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突然の退職の申し出をされても、現実的には拒否できないと思われます。就業規則で「1か月前に申し出ること」と定めても、民法上の規定で「2週間を経過すると退職することが可能」となっており、こちらの規定が優先するからです。よって、損害賠償の請求も難しいかと思われます。
一方で、退職金の減額は可能かと思われます。節度のない一方的な退職では、会社も損害がゼロとはいえません。退職金規程で、「合意退職」の場合と正当な理由がない「一方的な退職」では、差が出るように定めておくべきです。
これにより、突然の退職を回避することが可能となります。
契約社員の場合、3回以上更新されているか、契約の更新を繰り返し通算で1年を超えている場合は、契約の期間が満了する日に30日前までに「今回で更新しません」という雇止めの予告が必要になります。
最後の更新で「今回で更新しない」と明示している場合は問題ないですが「更新する場合がありうる」の場合、従業員側からは「更新されるかもしれない」と、期待するのは当然です。
このため、唐突に「今回は、更新しません」というのは、配慮に欠けるので「30日前に予告してください」という趣旨です。
なお、この「雇止め」は解雇予告手当は、不要です。
もちろん口頭でも有効ですが、トラブル防止の観点から、退職理由、退職日などきちんと書いてもらったほうが、安全です。
雇用保険の喪失手続きの際にも、退職理由の確認として退職願などの「書面」が、必要になります。
退職の申出日以降に、ささいなトラブルが発生して、「退職を申し出た事実はない。会社から解雇された!」などの無用なトラブルが発生することも少なくないため、必ず書面で、提出してもらってください。
再就職先などで、前職の退職証明を要求されることがあります。これは、中途採用が増加し、トラブル防止の観点から、履歴書の確認という意味で、発行を求めることもあるようです。
勤務していた期間、業務の種類、地位、賃金、退職理由の項目を記載します。ただし、記載するには、あくまで請求された項目だけになります。例えば、賃金の項目は、請求されていないのに「賃金は●●万円」とは、記載できません。
健康保険と雇用保険の喪失手続きと源泉徴収票の発行は、共通です。なお、雇用保険は喪失だけでなく、離職票(失業保険をもらう予定がある場合は必要になる書類)を希望される場合はプラスして手続きが必要です。
また、すぐに就職する予定がない場合は、国民健康保険と国民年金への切り替えが必要になるため、社会保険の喪失連絡票も併せて、発行する必要があります。
退職したら、すぐに「ライバル会社へ転職した!」という話は、少なくありません。形のないようなノウハウや機密情報は、どうして持っていかれてしまいます。
そこで、最低限このリスクを軽減するため、就業規則に「競業避止義務」を定めておきましょう。
在籍期間の短い一般社員は、対象にできませんが、トップシークレット情報を知りえる立場の幹部社員を対象にすることは可能です。これだけも一定期間は転職されるリスクを軽減できるかと思われます。
また、あくまでもお願いレベルかもしれませんが、退職時に「秘密保持誓約書」も締結しておくことで、秘密保持順守の意識が高まり、秘密保持に効果的です。
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